クーリング・オフについて
お客様は、不動産特定共同事業法第26条第1項の規定に基づき、お客様が不動産特定共同事業契約に係る申込みをした後、不動産特定共同事業法第25条の規定により弊社が提供する契約成立時交付書面にかかる事項をお客様が使用する電子機器において閲覧に供された日から起算して8日間が経過するまでの間は、以下に定める手続きにより、当該申込みを撤回し、又は当該申込みに係る契約の解除を行うことができます。
この場合において、既に支払われた出資金はお客様の銀行口座に返還します。
クーリング・オフの手続き
- 1.「契約解除通知書」をこちらからダウンロードし、下記の必要事項を記入してください。
- 契約年月日
- 商品名
- 申込口数
- 通知日(通知書作成日)
- 住所及び氏名(要押印)
- 2.
「契約解除通知書」を弊社までご送付ください。
送付先
〒107-0052
東京都港区赤坂8丁目4番14号 青山タワープレイス3階
株式会社青山財産ネットワークス AD業務室
TEL:0120-022-317 - 3.弊社が契約解除通知書を受領し手続きが完了した後、弊社よりお客様に手続完了をお知らせ致します。
注意事項
- 1.クーリング・オフの手続きに必要な事項を確認するため、弊社からお客様に電話・メール等によりご連絡する場合があります。
当該確認にご協力をいただけない場合には、クーリング・オフを受け付けることができない可能性があります。 - 2.「契約解除通知書」をご送付いただいてから5営業日が経過しても弊社から手続完了の連絡がない場合には、お手数ですが専用お問い合わせフォームからご連絡ください。
- 3.「契約解除通知書」により申し込みを撤回し、又は契約を解除した場合には、原則として同一商品に対する再度のお申込み及び契約の締結を行うことはできません。
- 4.クーリング・オフ制度又は「契約解除通知書」に関するお問い合わせは、専用お問い合わせフォームからご連絡ください。