青色申告の主な特典として、以下のものがあります。
青色申告も白色申告も帳簿を作成し、正確に所得を計算しなければならないことに変わりありません。白色申告で帳簿を作成しなかったり資料の提示を拒むと正しい所得を確認できないため、推計課税されることがあります。推計課税は税務署が資産状況、生活状況などから所得を推定し課税するため、実際の所得より高い税金が課税されるリスクがあります。 一方、青色申告には様々な特典があります。例えば、事業開始直後は初期投資などで所得が赤字になることがありますが、青色申告であれば純損失の繰越控除により、この赤字を翌年以降3年間の所得から差し引いて税金を軽減することができます。このような青色申告のメリットを考慮し、ぜひ、青色申告を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。
※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。