相続税対策は相続対策の一部にすぎない
「相続対策とは相続の納税額を減らすこと」――このように思い込んでいる方が多いです。ですが、たとえば相続対策のつもりで遊休地にアパートやマンションを建てた場合、遺産の分割が難しくなるばかりでなく、物納にも支障を来たす場合もあります。
また、いざ相続が発生すると遺産の分割をめぐる争いが生じ、相続ならぬ「争族」になってしまうことは、残念ながら非常に多くあります。
相続対策は、「相続税の対策」だけでなく、「納税原資の確保」や「遺産争いの防止(争続対策)」も重要なのです(“相続対策の3本柱”)。
「争続対策」から始めましょう
“相続対策の3本柱”の中でも特に重要なのが争続対策です。いくら相続税対策で財産をたくさん残しても、財産を巡る相続人に争いが生じては元も子もありません。
私たちは、「遺産争いの防止」の観点から相続対策を始めることをお勧めしています。
最初に「財産を相続人にどう分割するか」という全体の構想を固め、事前に争いが起こらないように予防すること。そして次に、相続人が納税に窮することがないよう、納税原資をしっかりと確保しておくこと。「税額を軽減すること」は、これらの後で、最後に来る問題だと私たちは考えます。相続対策は、順番が大切であると認識してください。
私たちは、皆様やご先祖の想い、そして資産を目減りさせることなく次世代へ継承し続けて行くための総合的な相続対策をご提案いたします。ぜひ一度ご相談ください。