(※)その事業年度において支払う負債の利子があるときは、関連法人株式等に係る配当等の額から関連法人株式等に係る負債利子の金額を控除した金額が益金不算入となります。
▽完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度の詳しい解説はこちら 完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収不適用制度
(※)2015年4月1日から2017年3月31日までに開始した各事業年度
※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。