特定同族会社事業用宅地等の場合には取扱いが異なります!
宅地等の貸付であっても、特定同族会社事業用宅地等の要件を満たす場合には、上記のような3年以内の貸付であっても特別の制限は設けられていませんので、小規模宅地等の特例の適用が選択できます(2022年12月現在)。
土地等や建物等の取得日にご注意ください!
・購入した土地の上に建物を建設した場合には、土地の取得日と建物の取得日は異なることとなり、土地は通達評価額、建物は通常の取引価額で評価するという場合もあります。 ・相続開始前3年以内に増築した場合には、旧建物部分については通達評価額で、増築部分については通常の取引価額で評価します。 ・組織再編成によって取得した土地等や建物等については、その組織再編成の効力発生日に取得したものとして取り扱われるものと考えます。