2018.04.01
財産承継財産運用税制・法令健康
柔軟で安心な財産の運用・管理に、いま「信託」が注目されています。

Case study

「信託」で財産を守り、育て、承継する時代に

超高齢社会となり、相続や財産管理を取り巻く状況にも変化が見られます。平均寿命が延びて、被相続人(財産を遺す側)の年齢が2013年には80歳を超えました。今後も年々平均寿命は延び、約40年後には90歳前後になると推計されています。
そこで問題となっているのが、認知症などで財産が自由に動かせなくなるケースです。認知症になると、その方のお金の出し入れや財産移転、不動産売買などができなくなってしまいます。会社のオーナーや大株主の方の場合は、議決権が行使できなくなるなど社会的な影響も大きくなります。厚生労働省の調査(※1)では、2025年には65歳以上の3人に1人、実に約1300万人が認知症とその予備軍になると言われています。「元気なうちに財産の管理や承継問題をしっかり決めておく」ことはとても重要なことです。
私たち青山財産ネットワークスグループでは、こうした時代の変化や皆様のニーズに対応して、「信託」という方法で大切な財産を承継・運用・管理していくお手伝いをしたいと考えています。

※1 厚生労働省研究班2012年調査

元気なうちに、先を見据えた財産の承継・運用・管理を考える

信託の基本的な仕組みをご説明すると、財産の所有者(委託者)が信頼できる人や法人に財産を託して名義を移し、財産を託された人や法人(受託者)がその財産を定められた目的に従って管理・運用し、定められた受取人(受益者)に運用益などを交付するという仕組みになります。最終的には、財産そのものを受益者に引き渡して、その目的を達成します。
信託の大きな特徴は、財産を「誰のために」 「どんな目的で」承継・運用・管理するのかを、自分が認知症になったり、亡くなる前に自身で決めて、信頼できる人に託すことができる点です。また、任意後見制度との併用により、事前に自らの介護・療養方法なども決めておくことができるので、元気なうちに信託しておけば、いざというときも安心なのです。
先を見据えた財産管理や承継のため、「信託」についてもお気軽にご相談いただければと思っております。

※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。

秋元 利成
株式会社日本資産総研 執行役員
コンサルティング事業本部 副本部長
宅地建物取引士
司法書士・土地家屋調査士有資格者

大学卒業後、司法書士事務所に勤務し、登記、測量、法律の実務を経験。駅前区画整理事業における不動産の信託受益権化の登記手続きに携わり、信託の実務に精通。その後、日本資産総研に入社。主に地主様向けの事前相続対策や事後対応を多数手掛ける。

※役職名、内容等は取材時のものです。