改正会社法が令和3年3月1日から施行され、新たに「株式交付制度」が創設されました。株式交付とは、株式会社が他の株式会社を子会社とするために、当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対価として自社の株式を交付することができる制度です。
本コラムでは、株式交付制度について全2回にわたって事例を交えながら解説します。私は法務上のポイントについて解説します。
私は税務上のポイントについて解説します。税制については、令和3年6月の執筆時点において公表されている情報の範囲内で記述しています。
第1回の本稿においては、以下について解説してまいります。 1.株式交付制度の概要
◆ 法務ポイント ◆ 株式交付制度の利用場面は?対象となる会社は?
2.株式等を対価とする株式の譲渡に係る所得の計算の特例
◆ 税務ポイント ◆ 無議決権株式を譲渡又は交付はできる? 譲渡損益計上の繰延べの要件である株式交付割合の判定日は? 法人の確定申告書の添付資料は? 外国法人・非居住者が株式譲渡した場合の課税は?
(1)株式交付割合の判定時期
◆ 税務ポイント ◆ 課税繰延の要件の判定における株式交付親会社の株式時価の算定基準日は? 譲渡損益の計算に用いる株価は?
(2)対象会社株主が外国法人・非居住者である場合の課税関係 3.株式交付制度の手続きの流れ
◆ 法務ポイント ◆ 会社法上必要となる手続きは非常に複雑です。 本コラムでは、具体例と図解と共に手続きの流れを解説しています。
※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。
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株式交付制度について①.pdf