国外転出時課税の納税猶予の適用を受けている方が出国等から5年以内(納税猶予期限延長の場合10年以内)に帰国等した場合には、帰国の時まで引き続き所有等している対象資産について国外転出時課税について課税の取消しをすることができます。課税取り消しの更正の請求期限は、帰国等の日から4か月以内です。 (※1、※2)出国等・帰国等とは スケジュール①と同じ
納税猶予期間の満了となった場合には、納税猶予期間満了日から4か月以内に納税猶予されてきた所得税額等及び利子税額を納付する必要があります。 納税猶予期間満了日まで引き続き所有等している対象資産の価額が出国時よりも下落している場合には、納税猶予期間満了日の価額で所得税額等の再計算ができます。再計算の更正の請求期限は、納税猶予期間の満了日から4か月以内です。
◆ ポイント ◆ スケジュールに照らして申告・納税の計画を練る。
◆ ポイント ◆ 納税猶予が打ち切られると納税が必要となります。
◆ ポイント ◆ 出国後の帰国、贈与、相続等で課税の取消しができる場合があります。
◆ ポイント ◆ 対象資産の価額の下落・二重課税が生じる場合減額措置を受けられる場合があります
※詳細については、税理士・税理士法人等の専門家や所轄の税務署等にお問い合わせ下さい。