不動産特定共同事業の契約類型は、主に以下の2つがあります。 ①任意組合型 ②匿名組合型
【事例で紹介】資産管理会社のメリット
不動産小口化商品の累計組成数・償還数ともに業界No.1※であり、20年以上市場全体をリードしてきた弊社の経験に基づいた「不動産小口化商品選びのポイント」を解説します。 ※不動産特定共同事業法に基づく任意組合型における組成累計額シェア(2021年12月末時点)
組合事業に係る所得は最終的に投資家(任意組合員・匿名組合員)に帰属します。 しかし、法律の建て付けの違いがあります。任意組合投資の対外的な法律行為は、投資家(任意組合員)が行います。 一方、匿名組合投資の対外的な法律行為は、匿名組合の営業者が行います。 このような法律の建て付けの違いや契約内容の違いから、課税関係に違いが生じます。
運用
◆ ポイント① ◆ 不動産特定共同事業の匿名組合型の場合、各投資家と営業者(事業者)がそれぞれ匿名組合契約を締結します。 ◆ ポイント② ◆ 匿名組合契約に基づき投資家(匿名組合員)が事業者に金銭を出資し、営業者(事業者)は当該資金をもとに不動産を取得し、登記も営業者(事業者)名義でされます。 そして、営業者(事業者)は不動産の所有者として管理・運営を行い、事業から得られた収益を投資家(匿名組合員)に分配します。 ◆ ポイント③ ◆ 匿名組合契約の締結から一定期間経過後に、不動産の売却等により匿名組合契約が終了となり、投資家(匿名組合員)に出資金が償還されることになります。
匿名組合契約に基づいて営まれる組合事業に係る損益は、最終的に分配割合に応じて各匿名組合員に帰属し、各投資家(各匿名組合員)が課税対象者となります。 匿名組合の営業者が法人である場合、営業者は法人税・消費税の納税義務者となりますが、組合事業に係る損益については、法人税課税が生じない仕組みとなっています。 次頁以降、組成から運用に至るまでのフェーズごとの取扱いについて、解説いたします。
◆ ポイント① ◆ 匿名組合は、納税義務者である人格のない社団等には含まれないため、法人税・消費税の納税義務がありません。 ◆ ポイント② ◆ 匿名組合の営業者(法人)には法人税・消費税の納税義務があります。ただし、組合事業に係る損益に対する法人税課税については、パススルー課税によって、投資家(各匿名組合員)が課税対象者となる仕組みがとられています。匿名組合の営業者(法人)に課される消費税の計算については、パススルー課税のような仕組みはありません。 ◆ ポイント③ ◆ 匿名組合の営業者に焦点をあてると、組合事業に係る損益(損益分配調整前)がプラスの場合には、投資家(匿名組合員)に分配する損益分配を損金算入して、組合事業に係る損益をゼロとすることができます。 一方、組合事業に係る損益(損益分配調整前)がマイナスの場合には、投資家(匿名組合員)に分配する損益分配を益金算入することで、組合事業に係る損益をゼロにすることができます。
◆ ポイント① ◆ 居住者個人 組合事業に係る損益がプラスとなった場合、営業者側から利益分配金を支払う際に20.42%の源泉徴収をします。投資家(匿名組合員)には、源泉徴収後の分配金が支給されます。 組合事業に係る損益がマイナスとなった場合、他の雑所得との内部通算はできますが、他の所得との損益通算はできません。 ◆ ポイント② ◆ 内国法人 一定の投資家(法人匿名組合員)に帰属する組合事業に係る損失は、投資家(法人匿名組合員)の損金とならない場合があります。
◆ ポイント① ◆ 投資家(匿名組合員)の有する財産は、利益配当請求権と匿名組合契約終了時における出資金返還請求権が一体となった債権的権利であり、その価額は営業者が匿名組合契約に基づき管理している全ての財産・債務を対象として、課税時期においてその匿名組合契約が終了したものとした場合に、投資家(匿名組合員)が分配を受けることができる清算金の額に相当する金額により評価します。 ◆ ポイント② ◆ 清算金の額を算出するに当たっては、財産評価基本通達185(純資産価額)の定めを準用して評価します。 ◆ ポイント③ ◆ 匿名組合には、法人税が課税されないことから、法人税等相当額を控除することはできません。
◆ ポイント① ◆ 居住者個人 投資家(匿名組合員)の地位譲渡により生じる所得は、総合課税の譲渡所得として取り扱います。総合課税の譲渡所得は、所有期間が5年を超える譲渡所得とそれ以外の譲渡所得に分けます。前者は長期譲渡所得に分類され、後者は短期譲渡所得に分類されます。 長期譲渡所得は、収入金額から取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引いた額の1/2が課税対象となります。短期譲渡所得は、収入金額から取得費・譲渡費用・特別控除額を差し引いた額が課税対象となります。総合課税の譲渡所得は、最大50万円の特別控除額が認められています。
◆ ポイント② ◆ 内国法人 一定の投資家(法人匿名組合員)に帰属する組合事業に係る損失は、投資家(法人匿名組合員)の損金とならない場合があります。
◆ ポイント ①◆ 居住者個人 組合事業に係る損益がプラスとなった場合、営業者側から利益分配金を支払う際に20.42%の源泉徴収をします。投資家(匿名組合員)には、源泉徴収後の分配金が支給されます。 組合事業に係る損益がマイナスとなった場合、他の雑所得との内部通算はできますが、他の所得との損益通算はできません。
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