2023.06.28
財産承継
土地を相続する際の流れや分割方法、相続税の計算の仕方について解説
土地などの不動産を相続する際には、相続人間でどの土地をどのように分ければよいか分からず不安を感じてしまう方がいるかもしれません。

そこでこの記事では、土地を相続するプロセスや必要な手続き、土地を相続人の間で分ける方法、相続税の計算の仕方などについて解説します。土地を相続する可能性がある場合は、参考にしてください。

また、土地活用や財産承継、事業承継、不動産の売買などの相談をお考えの方は、ぜひ当社へのご相談をご検討ください。

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土地相続の流れ

親族が亡くなった場合に、遺産の相続は発生します。
遺産相続のプロセスは複雑で、まず相続人が何人いるのか、相続財産としてどんな物があるのかについての調査が必要です。その上で、誰が何をどの程度相続するのかを決めていくことになります。

こちらでは、相続財産の中に土地が含まれていた場合の相続の流れについて確認していきます。

相続人・相続財産の調査

土地の相続は、相続の発生後にまず被相続人(死亡した人)の戸籍謄本を取り寄せて、法定相続人を調べるところから始まります。同時に、相続財産についても調査します。

相続財産になりうるのは、被相続人が所有していた土地や建物などの不動産、貯金、金融商品、車、貴金属などです。
プラスの財産だけではなく、借金というマイナスの財産も相続財産として扱うため、金融機関からの借入額なども調べる必要があります。

なお、被相続人が残した遺言書に相続内容や相続人の指定がある場合は、原則その通りに相続を行います。

相続人の間で土地の分割について話し合う

全ての相続人が判明したら、土地を含めた財産の分割についての話し合いを行うことになり、これを遺産分割協議と言います。
話し合いがまとまったら、相続人全員の署名と実印での押印をした遺産分割協議書を作成します。相続人全員の参加が必須であり、全員の合意が無ければ無効とされる可能性がある点には注意しなければなりません。

名義変更の手続き

実際に土地を相続したら、前の所有者である被相続人から新しい所有者である相続人へと土地の名義変更(相続登記)が行われます。
土地の名義変更には以下の書類(一例)を法務局に提出する必要があります。

なお、2024年4月1日より不動産を相続した際の登記が義務化されるため、不動産の相続をする可能性がある場合はあらかじめ名義変更の方法について調べておくと慌てずに済むでしょう。

<名義変更に必要な書類の一例>
  • 登記申請書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の住民票
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 不動産の固定資産評価証明書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 遺産分割協議書

相続税の申告・納付

相続が発生した日(被相続人の死亡を知った日の翌日)から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を完了する必要があります。
無申告で納税しなかった場合は、無申告加算税や延滞税、重加算税などの罰則が発生するため、期限には注意が必要です。

相続が発生した日と、申告および納税の期限については、しっかり把握しておきましょう。
 

土地は複数の相続人で分割できる


現金や預貯金などであれば、1円単位で法定相続分の通りに分割することが可能です。一方で、現物の資産である不動産を分割して相続することも可能ですが、少々複雑な処理が必要となる場合があります。
不動産は、状況に応じて「現物分割」「共有分割」「代償分割」「換価分割」という手段で分割されるので、それぞれどのような分割方法なのかを見ていきましょう。

公平な分割が可能


土地は1人で相続することも、複数の相続人で分割して相続することも可能です。
現金や株式、貴金属など、土地を含む全ての資産を平等に分けるための遺産分割では、相続人同士で揉める場合があります。
そのため、複数名で土地を分割して相続することを、円満に解決するための1つの方策と考えてしまう方も多いでしょう。

ただ、一見円満に解決できたように見えても、分割方法によっては将来的にトラブルとなるリスクがあるため注意が必要です。

現物分割


現物分割とは、遺産を現金等に換えることなく、そのままの形で分割する方法です。
2人の相続人が、「一方は不動産」「他方は株式」を相続する場合や、1つの土地を2つに分筆してそれぞれ相続する場合などがあてはまります。
分筆とは、土地を複数に分けてそれぞれ登記し、相続前とは別の不動産にすることです。そのまま遺産を受け継ぐことができるため、換価分割のように売却等の手間がかかりません。

このように、相続の手続きが簡単というメリットがあるのが、現物分割ですが、土地の形状や建物の状況などにより分筆が困難なケース、相続人間で相続財産の価値に差が出てしまうケースがあり得るなど、デメリットもあります。

共有分割


遺産を複数の相続人の間で分割せず、共有名義にして相続する方法です。

遺産に土地が含まれる場合は、その土地を複数の相続人によって共同所有する方法を採ることも可能です。
相続分に応じた共有持分を設定することもでき、相続人同士の協議でどのように不動産を分けるかを決められない場合などに選択されることがあります。

しかし、共有不動産の変更・管理行為を各共有者単独では行うことができない点、相続人が死亡し更なる相続が生じる場合には共有者が際限なく増えていく点など、将来の紛争の火種を残す可能性が高く、他の分割方法が採れない場合の最終手段と考えた方が良いでしょう。
なお、2023年4月施行の民法改正にて、共有物の変更行為の要件が一部緩和されています。

代償分割

不動産などの分割が困難な財産を1人の相続人が相続し、相続分を超えて取得した分について、他の相続人の相続分に応じて代償金を渡して解決する方法です。

代償として渡せる資産がなければ、代償分割は実現しません。
また、相続した遺産に土地が含まれているケースでは、土地の評価額が相続人の間でトラブルのもとになる可能性があります。

換価分割

不動産などの遺産を売却することで得た現金を、相続人の間で分け合う方法です。

現物の遺産を現金化することで、相続人同士で公平に分けることが可能になります。また、代償分割とは異なり、代償物として他の相続人に渡す資産を準備する必要が無いため、土地の評価額についてのトラブルは生じません。
その一方で、遺産である土地の買い手が現れなければ、結局のところ換価分割に至らないというデメリットもあります。

土地の相続税を計算する方法

土地をはじめとする遺産を相続したら、相続税を納めることになります。

相続税は、所得税や贈与税と同様に累進課税方式が採用されている税制度です。そのため土地の相続税は、土地の価値が高いほど課税相続財産の総額も増加し、税率及び納税金額も高くなります。
なお、税率は各法定相続人の課税遺産額に応じて10%~55%と定められています。

こちらの項目では、相続税の算出方法について詳しく解説します。

相続税は基礎控除が適用される

相続税には基礎控除額があり、遺産金額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。
そのため、相続税の金額を計算するためには、まず基礎控除額を計算する必要があります。基礎控除額の計算式は、以下の通りです。

「基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数」

法定相続人が3人の場合には、基礎控除額は<3,000万+600万×3=4,800万円>です。この4,800万円を超えた金額に対して、相続税が課せられます。

相続税の計算方法

土地の相続税は、各相続人に課される相続税額の合計をもとに求められます。各相続人の相続税額の計算方法は以下の通りです。

「各相続人の相続税額=(全ての財産額-基礎控除額)×各相続人の法定相続分×相続税率」

相続税の税率は法定相続分に応ずる取得金額によって異なり、金額が大きくなれば税率も大きくなります。税率には10%~55%という幅があり、具体的な相続税率は以下の通りです。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000 万円以下 10% -
3,000 万円以下 15% 50万円
5,000 万円以下 20% 200万円
1 億円以下 30% 700万円
2 億円以下 40% 1,700万円
3 億円以下 45% 2,700万円
6 億円以下 50% 4,200万円
6 億円 超
60万円 48万円


たとえば、相続人が1人のみで、相続財産が総額5,000万円の場合は、

基礎控除額: 3,000万円+600万円×1人=3,600万円
課税対象財産:5,000万円-3,600万円=1,400万円
相続税額:1,400万円×15%-50万円=160万円

という計算になり、相続税の額は160万円です。

土地分割で困った時の相談先

相続が発生した場合、相続財産が預貯金だけであれば、相続分の割合の通りに遺産を分割することも比較的容易です。
しかし土地などの不動産が含まれている場合は、遺産分割や名義変更などプロセスが複雑で、その道の専門家からのアドバイスや助けがなければ、スムーズに物事が進みません。

こちらでは、専門家ごとの対応可能な問題についてまとめてみました。

コンサルティング会社

土地の相続という分野については、土地の特性を見極めて、誰がどの土地を相続するのかを考えて遺産分割を行わないと、資産の価値を下げてしまうこともあります。
そのためには、不動産、税金、法律等の各分野への幅広い理解が求められます。

その点、相続の事前対策から、発生後の納税・財産の次世代への承継、運用、管理の助言を行うコンサルティング会社は各分野の高度な専門性を有しているため、相続に関わる問題をトータルで支援してもらうことが可能です。

不動産会社

換価分割などで土地の売却を検討している場合の相談先は、不動産の売買を手掛ける不動産会社です。

土地の価値を把握する際にも、専門家である不動産会社に査定を依頼すると、売却に出した場合の価格を算出してもらうことができます。
この査定価格は、遺産分割協議の参考資料として活用することも可能です。

税理士

税理士には、相続税の税額の算出や、被相続人(遺産の所有者)が亡くなった際の準確定申告を依頼することができます。
相続税の申告は、相続が発生した日(資産の所有者が亡くなった日)から10ヶ月以内なので、遺産分割協議や不動産の名義変更が終了してから依頼するのが通常の流れです。

弁護士

相続人が複数いる場合、分割協議を行ってもそれぞれの主張がぶつかって、なかなか合意に達しないこともあります。
そうした相続トラブルは、弁護士が対応可能です。相続人に代わり他の相続人との交渉し、遺産分割協議や訴訟の対応をしてもらえます。

また、遺言書の作成、相続放棄の手続きなどを任せることもできます。

司法書士


土地を相続した際には名義を相続人に変更(相続登記)する必要があり、司法書士にはその手続きを任せることができます。
また、相続人を調べる際には、戸籍謄本などを取得して相続人を確定させる必要があります。その際、司法書士に戸籍取得を代行してもらうことが可能です。

まとめ

遺産相続のプロセスは複雑であり、なかでも土地を相続する場合には遺産の分割や名義変更、相続税の申告など様々なことに対応する必要があります。
そのため、相続についての知識や理解が浅ければ、当事者間でトラブルが起こり、相続税の申告や納付がままならない可能性もあります。

例えば、土地を安易に相続人間の共有にしてしまうことは、将来処分などを行う際のトラブルの原因になるほど懸念の多い方法です。
また、相続税の納税は当然として、二次相続が生じた際の納税等も見据えた上で、財産の運用・管理面のプランニングを行わないと、潜在的な課題を抱えたまま相続手続きを終えてしまう事にもなりかねません。

土地の相続には多くの手続きが必要なため、自分で対処しようとすると相当な時間がかかり、大きな負担になるでしょう。
そうならないためにも、相続対策の専門家にアドバイスを受けたり、手続きを依頼したりすることが大切です。

相続の問題に直面したら、プロの力を借りてスムーズな解決を目指しましょう。

青山財産ネットワークスの特徴

青山財産ネットワークスでは、税理士、司法書士、不動産鑑定士などの国家資格を有する専門家が150名以上在籍し、30年以上の豊富な経験に基づき、お客様やご一族にとって最適な財産構成を実現する総合財産コンサルティングを提供しています。
その一環として、相続に関するコンサルティングを数多く提供してきた実績があります。

遺産分割プランなどの相続に向けた準備や、相続発生時の各種ご相談に対応しています。また、相続した土地や不動産の収益アップや有効活用といった財産に関する多様な課題解決をお手伝いしています。

 
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監修者

       青山財産ネットワークス
財産コンサルタント 相澤 光
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP、シニア・プライベートバンカー、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
  青山財産ネットワークス
財産コンサルタント 相澤 光
-1級ファイナンシャル・プランニング技能士
-CFP
-シニア・プライベートバンカー
-公認不動産コンサルティングマスター
-宅地建物取引士
・経歴
不動産や信託の活用を軸とした永続型の財産承継コンサルティングを現場の最前線で行っている。節税目的の相続対策に警鐘を鳴らし、「財産全体が最適」となる承継・管理・運用を土台とするファミリーコンサルティングを幅広く手掛ける。ナレッジを集約した書籍を発行。セミナー登壇実績多数。YouTubeにて動画コンテンツも配信中。

・著書
青山財産ネットワークスの30年に渡るノウハウをまとめた『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』を執筆。2021年(11月15日-11月21日)紀伊国屋書店新宿本店 ビジネス書ランキング 第1位

※役職名、内容等は2023年10月時点のものです。


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