投資信託で得た分配金や譲渡益は課税の対象であるため、原則として確定申告が必要です。しかし、なかには投資信託の確定申告方法がわからず、お困りの方もいるのではないでしょうか?
そこで本記事では、投資信託における利益の確定申告について解説します。利用している口座別の確定申告の方法も解説するため、ぜひ参考にしてください。
投資信託の分配金と譲渡益は課税の対象!
投資信託で得られる利益には、決算時に投資家へ還元される「分配金」と売却・解約時に得られる「譲渡益」があり、いずれも課税の対象です。税金の内訳は、所得金額に関係なく、所得税が15.315%(うち0.315%は復興特別所得税)、住民税が5%で、あわせて20.315%がそれぞれにかかります。投資信託で利益を得た場合は、原則として確定申告が必要になるため、申告が必要かどうか必ず確認しておくようにしましょう。ただし、分配金を受け取る際には、税金があらかじめ源泉徴収されているので、原則として確定申告をする必要はありません。
分配金とは
分配金とは、投資信託の運用によって発生した利益のうち、投資家に分配されるお金のことです。分配金には次の2種類があり、それぞれで税法上の扱い方が異なります。
<普通分配金>
普通分配金は、投資家に分配されるお金のうち、投資信託を取得した際の基準価額である個別元本を超える部分をいいます。投資家の利益となるため、課税の対象です。
なお、公募株式投資信託の場合、普通分配金は配当所得に分類されるため、確定申告は不要ですが、申告分離課税または総合課税として申告することも可能です。また、公社債投資信託では普通分配金が利子所得として扱われ、申告分離課税を利用できます。場合によっては確定申告が不要になる場合もあるため、投資信託の種類による扱い方の違いに注意しましょう。
<特別分配金>
特別分配金は、投資家に分配されるお金のうち、個別元本を下回る部分を指します。元本の一部を返金していることになるため、税金はかかりません。
譲渡益とは
譲渡益とは、投資信託を売却または解約した際に得られる利益のことです。取得時の価値を上回れば、譲渡所得として税金が発生します。反対に損失が出た場合は、課税されません。また、売却や解約をしたときに支払った手数料は費用として計上できます。
投資信託の確定申告を行わなくてよいケース
投資信託で得た利益は、原則として確定申告が必要ですが、以下のケースでは投資信託の確定申告を行う必要はありません。
投資信託の利益が20万円以下の場合
確定申告不要制度により、投資信託の利益を含め、給与所得以外で得た所得の合計が年間20万円以下の場合は、確定申告が不要です。ただし、住民税については別途申告をしなければならないため注意してください。
また、医療費控除などを利用する場合や、年間の給与所得が2,000万円を超える場合は、投資信託で利益が出たかどうかを問わず確定申告が必要です。
源泉徴収ありの特定口座のみを利用している場合
源泉徴収ありの特定口座のみを利用している場合、着金した時点で納税が完了しているため、確定申告をする必要はありません。また、源泉徴収ありの特定口座であれば、譲渡損失も自動的に損益通算されます。
NISA口座やIDECO口座を利用している場合
NISA口座やiDeCo口座を介して受け取った分配金も非課税ですが、上限額があります。上限額は、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円、合わせて360万円です。総額となる非課税保有限度額は、1,800万円となっています。また、NISA口座は1人1口座の開設であることや、損益通算や繰越控除ができないなどの制限がある点にも注意が必要です。
iDeCoは分配金が再投資されるため、受け取りの際に一定金額を上回らなければ確定申告を行なう必要はありません。
投資信託の確定申告を行なう必要があるケース
次のケースでは、投資信託の確定申告が必要です。申告しないまま放置すると、金銭的ペナルティが科せられる可能性もあるため、しっかりと確認しておきましょう。
一般口座を利用している場合
一般口座を利用している場合は、投資信託で得た利益に対して源泉徴収を行う制度がないため、確定申告を行う必要があります。その際、証券会社で発行された取引報告書や取引残高報告書に基づき、自分で譲渡損益を計算しなければなりません。なお、利益の総額が20万以下の場合は、所得税の申告は不要です。
源泉徴収なしの特定口座を利用している場合
源泉徴収なしの特定口座を利用している場合も確定申告が必要です。ただし、金融機関が作成した特定口座年間取引報告書をもとに損益を計算するため、一般口座を利用した場合と比べて手続きの手間が少なくなります。なお、利益の総額が20万以下の場合は、所得税の申告は不要です。
複数の口座の損益通算や翌年以降への損失の繰り越し控除を行う場合
源泉徴収ありの特定口座を利用していても、複数の口座間で損益通算をしたい場合は、確定申告が必要です。また、複数の口座で損益通算をしてもなお相殺しきれない場合は、翌年以降3年間まで損失を繰り越せます。これを「繰越控除」といい、控除を受ける年以降、通算が完了する年までは継続して申告しなければなりません。
利子所得や配当所得と売却損の損益通算を行う場合
投資信託以外の上場株式などで売却損が生じている場合は、「申告分離課税」で確定申告を行うことで利子所得や配当所得との損益通算ができます。売却損は、翌年以降3年間まで繰り越しが可能です。
ただし、申告分離課税では配当控除を利用できません。
配当控除を受ける場合
利益が出ている場合でも、損益通算を行う代わりに「総合課税」を選択して申告することで、配当控除を利用できます。配当控除を利用すれば、利用しなかった場合に比べて所得税の負担が軽くなるだけでなく、還付金を受け取れる可能性もあります。また、総合課税では超過累進課税が採用されているため、所得が低いほど有利になるでしょう。
ただし、公社債投資信託の分配金を確定申告する場合は、総合課税を利用できません。
還付金がある場合
源泉徴収ありの特定口座で取引した場合は、証券会社が所得税や住民税の源泉徴収を行なうため、原則として確定申告は不要です。しかし、以下のような状況の場合は、確定申告が必要です。
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一般口座や他の証券会社での取引と、損益を通算する場合
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失を翌年以降に繰り越す場合
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譲渡損失と配当金等を損益通算する場合
投資信託の確定申告を行う方法
最後に投資信託の確定申告を行う方法を解説します。特定口座を利用している場合と一般口座を利用している場合では、用意する書類や申告書の作成方法が異なるため注意してください。
特定口座を利用している場合
特定口座を利用している場合は、源泉徴収のあり・なしに関係なく、毎年1月頃に金融機関から「特定口座年間取引報告書」が送付されます。報告書に記載されている取引内容や分配金を基に確定申告書を作成し、翌年の2月16日~3月15日までに申告すれば完了です。
一般口座を利用している場合
一般口座を利用している場合、各証券会社が発行する「取引残高報告書」と「取引報告書」を使い、自分で損益計算する必要があります。また、分配金については、分配金を受け取る際に発行される「支払通知書」や「収益分配金のお知らせ」で参照が可能です。
まとめ
投資信託は、利用している口座が特定口座であるか一般口座であるかによって、確定申告が必要なケースや申告方法が異なります。投資信託を源泉徴収ありの特定口座で取り組んでいる方は確定申告不要だと思いがちですが、複数の口座で運用をしていて損失が生じた場合には、確定申告により損益通算を行った方が有利となる可能性もあります。普段は確定申告に縁がなくても、投資信託で利益を得た場合や、損失が生じた場合は確定申告が必要になる可能性もあるため注意しましょう。
監修者
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青山財産ネットワークス
財産コンサルタント 相澤 光
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、シニア・プライベートバンカー、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士 |
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青山財産ネットワークス
財産コンサルタント 相澤 光 |
-1級ファイナンシャル・プランニング技能士
-シニア・プライベートバンカー
-公認不動産コンサルティングマスター
-宅地建物取引士
・経歴
不動産や信託の活用を軸とした永続型の財産承継コンサルティングを現場の最前線で行っている。節税目的の相続対策に警鐘を鳴らし、「財産全体が最適」となる承継・管理・運用を土台とするファミリーコンサルティングを幅広く手掛ける。ナレッジを集約した書籍を発行。セミナー登壇実績多数。YouTubeにて動画コンテンツも配信中。
・著書 青山財産ネットワークスの30年に渡るノウハウをまとめた『「5つの視点」で資産と想いを遺す~人生100年時代の相続対策』を執筆。2021年(11月15日-11月21日)紀伊国屋書店新宿本店 ビジネス書ランキング 第1位
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